介護職員の「ベースアップ加算」、ベア3分の2未満で即返戻? 厚労省がQ&Aで説明

  2023/08/21
         

《 介護保険最新情報Vol.1167 》



厚生労働省は18日、介護職員の処遇改善の具体化に向けて介護報酬に設けている各種加算について、新たなQ&Aを発出した。介護保険最新情報のVol.1167で広く周知している。【Joint編集部】

今回のQ&Aは、自治体が介護施設・事業所に「ベースアップ支援加算」の返戻を求める場合の考え方を明らかにするもの。介護事業者にとっても“要チェック”の内容だ。自治体から寄せられた問いの趣旨は次の通り。

《問い》

「ベースアップ支援加算」について、加算額以上の賃上げが行われているものの、結果として「基本給、または毎月決まって支払われる手当」による賃上げ額が全体の3分の2に至っていない場合、加算額を返還させる必要はあるか?



こうした問いに対し、厚労省は以下のように解釈を示した。

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《答え》

利用者数の増加などで加算額が「賃金改善計画」で想定していた額を上回り、ベースアップなどによる賃上げ額が全体の3分の2以上とならなかった場合には、速やかに賃金規程を改定し、ベースアップなどの増額を図るべきである。こうした措置が図られなかった場合、原則として、「ベア加算」の要件を満たさないため、加算額の全額返還が必要と考えられる。

ただし、賃金改善期間の終盤の予見できない事情により、「ベア加算」の加算額が計画で想定していた額を上回り、賃金規程の改定によるベースアップなどの増額も間に合わなかったなど、合理的な事情が認められる場合はこの限りではない。

この場合、翌年度以降に同様の事態が生じないよう、計画を立てる段階で、ベースアップなどによる賃上げ見込み額が、全体の賃上げ見込み額の3分の2を大きく超えるように設定することが適当。

なお、いずれの場合でも加算額以上の賃上げが実施されることは必要。



※当記事は掲載日時点の情報です。

                      

"介護ニュースJoint引用"