《 社保審・介護給付費分科会|11月16日 》
特別養護老人ホームで高まる入所者の医療ニーズにどう対応していくか ? 。来年度の介護報酬改定に向けた協議を重ねている審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で16日、このテーマが取り上げられた。【Joint編集部】
厚生労働省は複数の具体策を提案。今後、現場の関係者の意見を聞きながら詰めの検討を進めていくとした。その提案内容をまとめていく。
◆ 厚労省案|協力医療機関との連携体制の構築
1年間の経過措置を設けたうえで、以下の(1)から(3)の要件を満たす協力医療機関を定めることを義務化する。
(1)入所者の急変時などに、医師や看護職員が夜間休日を含めて相談対応する体制が確保されていること
(2)診療の求めを受け、夜間休日を含めて診療が可能な体制を確保していること
(3)緊急時に原則入院できる体制を確保していること
※ 複数の協力医療機関を定めることで(1)から(3)を満たすことも可
在宅医療を担う医療機関、在宅医療を支援する地域の医療機関などとの実効性ある連携体制の構築を進める狙い。あわせて、
◯ 1年に1回以上の頻度で、協力医療機関と緊急時の対応などを確認し、その医療機関名を指定権者へ
届け出る
◯ 利用者が協力医療機関へ入院した際に、病状が軽快したら速やかに再入所できるよう努める
などを現場に要請する。利用者の現病歴などの情報を協力医療機関と共有する会議の定期的な開催を、新たに評価する。
→ 委員から異論も。この提案について詳しくはこちらの記事で。
◆ 厚労省案|緊急時などの対応方針の策定
配置医師の対応が困難な場合の緊急対応について、施設、配置医師、協力医療機関の3者でそれぞれの役割分担などを協議する。その内容を、特養が運営基準であらかじめ定めることとされている「緊急時等の対応方針(緊急時等対応マニュアル)」に反映する決まりとする。
また、この「緊急時等の対応方針」について、配置医師や協力医療機関の協力を得て、1年に1回程度の頻度で定期的に見直すことを義務付ける。
◆ 厚労省案|配置医師緊急時対応加算の見直し
現行で早朝、夜間、深夜の対応を評価している「配置医師緊急時対応加算」の要件を緩和する。日中であっても、配置医師が通常の勤務時間外に駆けつけて急変などに対応した場合は、一定の評価を行うことにする。
◆ 厚労省案|透析患者への対応の評価
人工透析を要する入所者を医療機関へ連れて行く施設を新たに評価する。その負担を考慮し、家族や病院による十分なサポートが見込めず、特養の職員が月に一定回数以上の送迎・付き添いを担っているケースなどを対象とする。
※当記事は掲載日時点の情報です。