《 社保審・介護給付費分科会|11月16日 》
来年度の介護報酬改定に向けた協議を重ねている審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)の16日の会合 − 。福祉用具貸与を取り上げた厚生労働省は、現行の運営基準の見直しも論点として掲げた。【Joint編集部】
福祉用具貸与計画の実施状況を把握する(モニタリング)際に、福祉用具の使用状況などを記録してケアマネジャーへ交付する決まりとすることを提案。福祉用具貸与計画の記載事項の中に、モニタリングの実施時期を新たに追加する案も示した。
こうした施策は、現場の関係者や専門家らで構成する有識者会議が先月にまとめた報告書を踏まえたもの。その内容をみると、介護予防福祉用具貸与ではモニタリングの記録を介護予防支援事業者へ報告することとなっているが、福祉用具貸与にはこうした規定がないと指摘されている。また、モニタリングの実施時期が明確になっていないことも課題として提起されている。
厚労省は今回の提案の狙いを、「福祉用具貸与のモニタリングを適切に実施し、利用者の意向や状況などを踏まえながらサービスの質の向上を図る」と説明。今後、新たな規定の細部を詰める検討を進めていく構えだ。
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