《 社保審・介護給付費分科会|1月22日撮影 》
来年度の介護報酬改定をめぐり、厚生労働省は新たな基本報酬や加算の単位数、算定要件など全容を決めた。【Joint編集部】
22日の審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)に提案し、大筋で了承を得た。今年度内に告示する。
既存の3加算(*)を一本化して新設する「介護職員等処遇改善加算」について、サービスごとの加算率を明らかにした。最大の課題の人手不足が緩和へ向かうよう、介護報酬のプラス改定の財源を使って現行より高く設定した。施行は6月1日。
* 既存の3加算=処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ加算を指す。
新たな加算率は以下の通り。働いている介護職員の人数などに基づいて設定されたもので、訪問系サービスが最も高くなっている。最大で24.5%。
処遇改善加算の拡充・一本化は来年度の介護報酬改定の目玉。事業所の賃上げの原資を増やしつつ、より分かりやすい仕組みに改めて事務負担を軽減することで、算定率の向上につなげていく ? 。これが主な狙いだ。
従来は3加算の組み合わせで18通りの取り方があったが、厚労省はこれを全部で4つのみに整理する。
新たな処遇改善加算では、施設・事業所内の職種間の配分やベースアップのルールを統一。より上位の区分では、生産性向上をはじめ職場環境を良くする取り組みを幅広く行うこと、経験・技能のある職員を多く配置することなどを求める方針だ。
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