《 社保審・介護給付費分科会|1月22日撮影 》
厚生労働省は来年度の介護報酬改定で、利用者が長期にわたって使い続けているショートステイの基本報酬の引き下げに踏み切る。【Joint編集部】
22日、社会保障審議会に具体策を諮問。「了承する」との答申を受け、これを正式に決定した。今年度内に告示する。
61日目以降に適用する単位数を新たに創設する。いわゆる「ロングショート」が施設入所と同じ利用形態になっていることを踏まえ、基本報酬を特養の水準に合わせる形で適正化する。サービスの本来の目的に沿った利用を促す狙い。
要介護3の単位数は以下の通り。既に特養の基本報酬を下回っている「併設型」は、今回の減算の対象外で据え置きとなる。
ショートステイの基本報酬は、利用者が連続30日を超えてサービスを使い続けると算定できない決まり。自費の宿泊を挟んで利用を継続していく場合は、31日目から1日30単位の減算が適用される。厚労省は今回、61日目以降を対象とする更に低い単位数を新設する。
あわせて、介護予防ショートステイの基本報酬の減算も導入する。連続30日を超えてサービスを使い続ける場合、要支援1なら特養の単位数(要介護1)の75%に、要支援2なら同93%にする方針を打ち出した。
※当記事は掲載日時点の情報です。