《 厚労省 》
厚生労働省は来年度の介護報酬改定で、利用者の口腔管理にコミットする事業所を評価する加算を訪問系サービスなどに新設する。【Joint編集部】
職員が利用者の口腔状態をチェックし、その情報を歯科医師やケアマネジャーらへ提供することなどを要件とする。訪問介護、訪問看護、訪問リハ、定期巡回・随時対応サービス、ショートステイが対象。
厚労省は22日の審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で、来年度の介護報酬改定の全容を決定。その中に「口腔連携強化加算」の創設を盛り込んだ。
歯科専門職による口腔管理が在宅で十分に行われていない現状を改善したい考え。新たなインセンティブの導入で現場に取り組みを促す。今年度中に告示する。
2024年度介護報酬改定
《新設》口腔連携強化加算=50単位/回(月1回に限り算定可)
算定要件は以下の通り。事業所には歯科医療機関との連携体制を構築しておくことも求められる。
= 算定要件 =
◯ 事業所の職員が利用者の口腔状態の評価を実施し、利用者らの同意を得たうえで、歯科医療機関とケアマネジャーにその評価結果を情報提供すること
◯ 事業所は利用者の口腔状態の評価を行うにあたり、訪問診療の実績がある歯科医療機関の歯科医師、歯科衛生士に相談できる体制を作り、その旨を文書で取り決めていること
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