《 社保審・介護給付費分科会|1月22日撮影 》
厚生労働省は来年度の介護報酬改定で、看取り期の高齢者に対するサービスを評価する加算をショートステイにも創設する。【Joint編集部】
実際に看取り期の高齢者を受け入れ、在宅生活の継続を支えている事業所があることを踏まえた措置。レスパイト機能への家族らの切実なニーズもあるため、対応に要する追加的なコスト、手間を補填する仕組みを導入する。
厚労省は22日の審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で、来年度の介護報酬改定の全容を決定。その中にショートステイの「看取り連携体制加算」の新設を盛り込んだ。
2024年度介護報酬改定|ショートステイ
《新設》看取り連携体制加算=64単位/日
※ 死亡日と死亡日前30日のうち7日が限度
算定要件は以下の通り。事業者には一定の看護職員の配置、24時間の連絡体制の確保、対応方針の策定などが求められる。
= 算定要件 =
1. 次のいずれかに該当すること
◯ 看護体制加算(II)、または(IV)を算定していること
◯ 看護体制加算(I)、または(III)を算定しており、ショートステイの看護職員か病院、診療所、訪問看護ステーション、本体施設の看護職員との連携により、24時間連絡できる体制を確保していること
2. 看取り期の対応方針を定め、利用開始の際に利用者・家族らに対応方針を説明し、同意を得ていること
※当記事は掲載日時点の情報です。