《 社保審・介護給付費分科会|1月22日撮影 》
厚生労働省は来年度の介護報酬改定で、通所介護と地域密着型通所介護の「個別機能訓練加算」について、一部区分の単位数を引き下げる。【Joint編集部】
対象は「加算(I)ロ」。厚労省は4月から、機能訓練指導員の配置要件の緩和とセットで対価を適正化する。他の区分は単位数も要件も変えない。
22日の審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で、来年度の介護報酬改定の全容を決定。その中に具体策を盛り込んだ。今年度内に告示する。
機能訓練指導員の配置要件の緩和は、限られた人材の有効活用につなげることなどが狙い。
「加算(I)ロ」では現行、サービス提供時間帯を通じて専従の機能訓練指導員を加配することが求められる。厚労省は今回、そのうち「サービス提供時間帯を通じて」という要件を見直す。「配置時間の定めなし」とすることで、加配されている機能訓練指導員の働き方の縛りをとく。機能訓練以外の時間を使い、他の職務に従事したり他の事業所でスキルを活かしたりすることができるようにする。
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