《 社保審・介護給付費分科会|1月22日撮影 》
厚生労働省は来年度の介護報酬改定で、居宅介護支援の「入院時情報連携加算」の拡充に踏み切る。【Joint編集部】
利用者の情報を病院へ速やかに伝えてもらう観点から要件を厳格化しつつ、その単位数を引き上げる。見直しは以下の通りだ。
22日の審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で、来年度の介護報酬改定の全容を決定。その中に具体策を盛り込んだ。今年度内に告示する。
居宅介護支援の「入院時情報連携加算」は、利用者が入院する際の病院との情報連携をケアマネジャーに促すインセンティブ。現行では入院後3日以内、または7日以内に先方の職員へ利用者の情報を提供すると評価される。
厚労省は今回、これを入院当日、または3日以内の評価へ改める。入院時の更に迅速な情報連携を現場に促し、サービスの質の向上につなげたい考えだ。
居宅介護支援事業所の休日にも配慮した。例えば加算(I)。営業時間の終了後や営業日でない日に利用者が入院したケースについて、入院日の翌日でも算定可能とした。加算(II)にも同じ趣旨のルールを設ける。
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