《 介護保険最新情報Vol.1225 》
新年度から居宅介護支援のケアマネジャーに新たに認めるオンラインモニタリングについて、厚生労働省は15日に公表した介護報酬改定のQ&A(Vol.1)で適切な運用のあり方などを解説した。【Joint編集部】
利用者の同意を文書で得る手段を取り上げ、重要事項説明書などにチェック欄を設ける形でも差し支えないと明記。オンラインモニタリングのメリット、デメリットを含めて具体的な実施方法を丁寧に説明する、というルールを守ることが大前提だと強調した。
居宅介護支援のオンラインモニタリングの解禁は、ケアマネの業務負担の軽減やより効率的な体制の構築が目的。厚労省は運営基準を改正して要件を定め、より詳しいルールを規定する解釈通知も発出している。
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今回のQ&Aでは、ケアプラン作成後の初回のモニタリングをオンラインで実施することについて、「要件を満たしていれば可能」と記した。ただし、「ケアプランの実施状況などを適切に把握する観点から、初回のモニタリングは利用者の居宅を訪問して行い、その結果を踏まえて検討することが望ましい」と促した。
また、他のサービス事業所との情報共有にも言及。国の「情報連携シート」の項目と照らして必要な情報が得られるよう担保すれば、介護ソフトやアプリの記録機能などを代わりに活用することも可能との解釈を示した。
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