《 社保審・介護給付費分科会|2023年11月撮影 》
厚生労働省は来年度の介護報酬改定で、事業所の管理者が他の事業所の仕事を兼務できる範囲の拡大に踏み切る。【Joint編集部】
一定の条件のもとで、離れた場所にある事業所での兼務も認めていく。全てのサービスを対象とする。限られた人材の有効活用、より効率的なサービス提供体制の構築につなげる狙いがある。
30日の審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で提案。大筋で了承を得た。今後、規定の細部を詰める検討を進めていく考え。
管理者は兼務不可の常勤専従が原則 ? 。これが各サービスの現行の運営基準だ。管理上支障がない場合は同一敷地内、または隣接する敷地にある事業所での兼務も可能となっている。
厚労省はこれを緩和する方針を固めた。双方の業務の一元的な管理、指揮命令を的確に行えるようにしておくことなどを要件として、離れた事業所の管理者・職員を兼務できるようにする。これとあわせて、運営基準の管理者の責務や「常勤」の計算方法なども改める。
審議会では委員から、管理者の兼務が認められる要件をより明確に分かりやすく示すよう求める声が相次いだ。民間介護事業推進委員会の稲葉雅之代表委員は、「自治体の解釈に差が出ないように、現場の実態に合った柔軟な対応がとれるようにして欲しい」と要請した。
厚労省はこのほか、障害福祉分野でも管理者の兼務範囲の拡大を検討していく。同一敷地内、または隣接する敷地にある事業所に限っているサービスの運営基準を、一定の条件のもとで緩和する。離れた介護事業所での兼務も可能とする方向だ。
29日に開催した有識者会議(障害福祉サービス等報酬改定検討チーム)で、こうした案を提示した。
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