【障害福祉報酬改定】居宅介護の「特定事業所加算」を見直し 障害児も評価対象に 厚労省

  2023/09/20

《 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム|2023年8月撮影 》



来年4月の障害福祉サービス報酬改定に向けた協議を重ねている有識者会議で19日、居宅介護が取り上げられた。【Joint編集部】

厚生労働省は、質の高いサービスを提供する事業所を評価する「特定事業所加算」の算定要件の変更を提案。中重度の利用者の割合を計算する方法について、来年度から障害児も含める形に変える案を示した。

現行では(大人の)障害者のみで計算するルールとしているが、多くの事業所が障害児も支えている実態を踏まえて見直してはどうかとした。

居宅介護の「特定事業所加算」の算定要件は以下の(1)から(4)。これをいくつ満たすか、あるいはその組み合わせにより、所定単位数の5%から20%が上乗せされる仕組みとなっている。

(1)研修の計画的な実施や情報の的確な伝達など、サービス提供体制の整備

(2)介護福祉士の割合が職員全体の30%以上など、良質な人材の確保

(3)区分5以上の利用者、喀痰吸引を必要とする利用者が全体の30%以上など、重度の障害者への対応

(4)区分4以上の利用者、喀痰吸引を必要とする利用者が全体の50%以上など、中重度の障害者への対応


現行のルールでは、(3)の重度者の割合、(4)の中重度者の割合を計算する際に、障害者の人数のみを用いることになっている。障害児にも中重度者がいる中で、その支援が評価の対象とならないことが課題として指摘されていた。

厚労省は今回、障害児の人数も計算に含める見直しを提案。障害児のうち、例えば重症心身障害児や医療的ケア児らを重度者、中重度者として扱ってはどうかとした。計算方法が大きく変わるため、現在「特定事業所加算」を算定している事業所には3年程度の経過措置を適用する案も示した。

意見交換の中で委員から異論は出ていない。会合の終わりに、厚労省はこの方向性で検討を進めて細部を詰める構えをみせた。

※当記事は掲載日時点の情報です。

"介護ニュースJoint引用"