【障害福祉報酬改定】児発・放デイの基本報酬、支援時間に応じ3区分に 4月から 延長加算も見直し

  2024/2/8
         

《 障害福祉報酬改定検討チーム|2月6日撮影 》



こども家庭庁は来年度の障害福祉サービス報酬改定で、児童発達支援と放課後等デイサービスの基本報酬について、個々の利用者の支援時間に応じた評価を新たに導入する。【Joint編集部】

来年度改定の全容を6日に決定。その中で具体策を打ち出した。

事業所のサービス提供をよりきめ細かく評価できる制度設計に変える。今年度内に告示し、4月から適用する。既にパブリックコメントの意見募集も開始した。

児童発達支援と放課後等デイサービス、ともに新たな支援時間による評価は3区分。以下の通りだ。



区分ごとの実際の単位数は、事業所の定員規模や医療的ケア児の判定スコアなどによって異なってくる。確認は報酬改定資料のP161から。

児童発達支援や放課後等デイサービスの基本報酬は現在、定員規模などに応じて“1日あたり◯◯単位”と定められている。

時間の概念は放課後等デイサービスの平日(学校後)などにあるが、3時間以上か否かで分かれているのみ。より具体的な区分は設けられておらず、「個々の支援時間の長短による手間が十分に評価されていない」などの声があがっていた経緯がある。

こども家庭庁はあわせて、児童発達支援と放課後等デイサービスの延長支援加算も見直す。

家族らの“預かりニーズ”に計画的に対応すると算定できる。配置すべき職員は2人で、うち1人は児童発達支援管理責任者でも認められる。以下の通りだ。

「虐待防止措置未実施減算」の算定要件となっている取り組みは、全ての障害福祉サービス事業所に義務付けられているもの。厚労省は来年度の改定で、介護報酬にも同様の減算を導入する方針だ。



※当記事は掲載日時点の情報です。                       

"介護ニュースJoint引用"