《 障害福祉報酬改定検討チーム|2月6日撮影 》
厚生労働省は来年度の障害福祉サービス報酬改定で、生活介護の基本報酬の算定ルールを大幅に変える。【Joint編集部】
事業所の定員規模、利用者の障害支援区分に加えて、サービス提供時間も考慮した評価体系へ見直す。3時間未満から9時間未満まで、1時間ごとに切り分けて単位数を設定する。また、事業所の定員規模の分け方を現行の20人ごとから10人ごとへ改める。
来年度の報酬改定の全容を今月6日に決定。こうした方針もその中に盛り込んだ。今年度内に告示する。定員規模、障害支援区分、サービス提供時間に応じた実際の単位数の確認は、公表資料P111から。
厚労省がサービス提供時間に応じた基本報酬を新たに設定するのは、事業所の運営実態をよりきめ細かく反映できる制度設計とすることが目的。例えば財務省の審議会などが、費用の適正化につなげる観点から次のように再考を促していた経緯もある。
「ひとりひとりの利用時間が十分に考慮されていない。かかるコストをより的確に評価できる仕組みにすべき」
新たに導入されるサービス提供時間の区分は以下の通り。障害特性で短時間の利用とならざるを得ない利用者がいることなども配慮される。延長支援加算の評価は9時間以上からとなる。
定員規模の分け方を10人ごとへ細分化するのは、利用者数の変動により柔軟に対応できるようにすることなどが狙い。厚労省は「小規模な事業所を運営しやすくするとともに、施設からの地域移行を促進する」と説明している。
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