《 厚労省 》
厚生労働省は来年度の障害福祉サービス報酬改定で、ヘルパーが利用者の移動を支援する居宅介護の「通院等介助」のルールを緩和する。【Joint編集部】
例えば生活介護や就労継続支援、放課後等デイサービスといった他サービスの事業所から通院する場合なども、介助を担った居宅介護の事業所が報酬を得られるようにする。利用者宅が始点、または終点となることが条件。
現行、こうした「通院等介助」の運用は認められていない。このため利用者・家族から、病院へ行く際も通所系サービスの事業所などからいったん自宅へ戻らなければならない、といった不満の声があがっていた。
今回、厚労省はこうした改善を求める意見を考慮。利用者の身体的負担、経済的負担の軽減や利便性の向上などの観点から、居宅介護の「通院等介助」の要件を緩和することに決めた。介護保険の訪問介護でも、2021年度の介護報酬改定で「通院等乗降介助」を同様に見直していた経緯がある。
厚労省は今年度内に関連通知などを改正する。来年度の障害福祉サービス報酬改定の全容を今月の有識者会議で決定。その中にこうした方針も盛り込んでいた。
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