《 厚労省 》
障害福祉サービスの生活介護は、新年度の報酬改定で基本報酬の評価方法が大きく見直された。事業所の営業時間に着目した従来の体系から、個々のサービス提供時間に応じて単位数を細かく設定する体系へ改められた。【Joint編集部】
厚労省は昨年度末に発出した報酬改定の解釈通知で、「基本報酬は現に要した時間で算定するのではなく、生活介護計画の標準的な支援時間に基づいて算定する」と説明。経営への影響を踏まえた配慮措置として、やむを得ず短時間の利用とならざるを得ない利用者の特例なども設ける方針を打ち出した。
《配慮措置の詳細はこちら》生活介護の基本報酬、大幅変更で配慮措置 厚労省通知
https://www.joint-kaigo.com/articles/25255/
《基本報酬の見直しはこちら》生活介護の基本報酬、算定ルール大幅変更 サービス時間を反映 定員規模は細分化
https://www.joint-kaigo.com/articles/21801/
今月5日に公表した新たなQ&Aでは、「標準的な支援時間などを個別支援計画にどのように記載すればよいか」との質問を紹介。個別支援計画の参考様式を示して活用を促し、次のように呼びかけた。
「個別支援計画には、実際のサービス提供時間に加え、生活介護の基本報酬の配慮措置に該当する時間を加えた合計の時間を、標準的な支援時間の欄に記載されたい」
※ 個別支援計画書の参考様式は厚労省の公式サイトから。
このほか、厚労省は新たなQ&Aで生活介護について、基本報酬の配慮措置も踏まえた実績記録票の記載方法なども解説している。
※ 上記解釈は新たなQ&Aの問21、22
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